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ポイントキーワード
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覚えましょう!!(^-^)b
薬事法
医薬品
医薬部外品
化粧品
医療用具
広告
口頭での説明
製造
輸入
製造物責任法
損害賠償責任
製造責任
消防関連法
自己責任原則
トリートメント
マッサージ
医師法
診療行為
診断
治療
あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師等に関する法律
医療類似行為
サービス行為
獣医師法
≪『キーワード連想ゲーム感覚学習』のススメ!≫
ひとつのキーワードに対して関連しているキーワードをあと2つ言えますか?
例えば・・・(^-^)b
□ 「芳香性」 ⇒
「揮発性」 「親油性」
□ 「香り」 ⇒
「イメージ」 「効用」
覚えたい事柄の中から自分でキーワードをどんどんつくって、連想ゲーム感覚でたくさんの言葉を暗記しましょう。たくさんの言葉を覚えていくうちに、学習の内容も覚えていくことができます。
アロマセラピーに関しては、医療に用いられる薬効が認められるものもあるが、「アロマ」と文字を入れるだけでも売れる販売事情もあり、邪悪な品質の物も多いため、購入する際は、十分に注意が必要だと思います。
お使いの精油を確認してください。
「オイル名」「販売元」以外に「学名」「原産国」は記載されていますか?
抽出の部位や抽出方法は記載されていますか?
安心してアロマセラピーを行えるオイル選びをしましょう。
効果・効果があって、活用した本人が喜ぶものでも、「効果がある」と言ってはいけない。
では・・・どのようにアロマセラピー・精油を説明すればいい?
「こちらの精油は、効果・効能が認められた成分が配合されています。」と説明する。
健康促進や病気予防を目的に、具体的な活用方法と一緒に精油の説明をすることは、どんどんと行ってよいと思います。
しかし、病気にならないと誤解を招く言葉を使わないように。
化粧品とは…
医薬部外品とは…
医薬品とは…
「製造物責任法」「PL法」とどちらの表記で試験問題で出題されても理解ができるように!同じことを指します。
精油の取り扱い、注意点のページも確認しよう!!(^-^)b
何度も確認しなければならないページは、検定試験でも出題されやすいということですよ〜。
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アロマセラピー関連法規
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学習のポイント
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アロマセラピーを活用する・アロマセラピーを行う職業に就くうえで、常に意識しておかなければならない法律を学ぶ。
■□■ アロマセラピーを行う者に関する法律 ■□■
「人(者)」に対しての法律
国家資格を持った者でなければしてはないこと、アロマセラピーの免許取得者ではしてはならないことを把握する。
(1)医師法
『医師でなければ、医業をなしてはならない。』[医師法第十七条]
「医業」は業務として行う治療行為・診断行為のこと
◇ 医師でないかぎり、病名を告知したり、治療としてアロマセラピーを行ってはいけない
◇ 医師のみ、薬剤を使って他人に治療ができる。
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(近年ではアロマセラピーを補完代替医療として、医師が精油を患者に対して行う場合もある。
この場合は、医療行為ではなく、患者へのアロマセラピーの行為は、メンタル面を配慮したサービスです。お話:日本アロマセラピー学会)
<違法行為 例>
× なかなか寝付けないと訴える顧客に対して、「不眠症ですね」と診断した。
× 疾患をもつクライアントに対して、治療として精油を用いてトリートメントを施した。
※ お客様 顧客 利用者 クライアント の表現はアロマセラピーを受ける側として同様の意味としてとらえる。
(2)獣医法
『獣医でなければ、飼育動物の診療を業務としてはならない。』
飼育動物とは…牛、馬、めん羊、山羊、豚、犬、猫、鶏、その他獣医師が行う必要があるものとして政令が定めるものに限る。
◇ 他人のペットに対して治療行為・診断行為ができるのは、獣医師だけである。
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※ ペット向けのケアやトリミングに関しては、国家資格ではないため、アロマセラピーを取り入れても違法とは成らない。(法律にふれない)
※ 自分のペットには「自己責任原則」でアロマセラピーを行う。
(精油を用いてアロマセラピーを行って、万が一、ペットにトラブルがあっても、飼い主(自分)の責任であるということ)
(3)薬剤師法
『薬剤師でないものは、販売又は授与の目的で調剤してはならない。(以下略)』 [薬剤師法第十九条]
◇ 市販の精油のアロマグッズのほとんどは、雑貨として扱われるため、薬剤として調合してはならない。
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法に触れる点:薬剤師ではない者が、(薬剤などを)調合するという行為
(4)薬事法
『薬局開設者又は医薬品の販売業の許可を受けたものでなければ、
業として医薬品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、
若しくは陳列してはならない。(一部省略)』 [薬事法第五章第二十四条]
市販の精油のアロマグッズのほとんどは、雑貨として扱われるため、薬剤として調合してはならない。
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(5)あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師等に関する法律
『医師以外の者で、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を受けなければならない。(一部省略)』 [あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師等に関する法律第一条]
※ マッサージや指圧などの医療類似行為を行えるのは国家による免許を受けた者だけである。
※ 「医療類似行為」・・・あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅうなどのことを指す。
※ アロマセラピー関連資格は国家資格ではない。
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■□■ トリートメントに関する法律 ■□■
「行為」に対しての法律
アロマセラピーで行う「トリートメント」という行為は、マッサージや指圧のような医療類似行為、医療行為ではないことを把握し、アロマセラピーを受ける者にも説明をする必要がある。
(1)医師法
『医師でなければ、医業をなしてはならない。』[医師法第十七条]
「医業」は業務として行う治療行為・診断行為のこと
◇ 医師でないかぎり、病名を告知したり、治療としてアロマセラピーを行ってはいけない
◇ 医師のみ、薬剤を使って他人に治療ができる。
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<違法行為 例>
× 治療効果があるとして、トリートメントを行う。
(5)あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師等に関する法律
『何人も、第一条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならない。(以下略)』 [あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師等に関する法律第十二条]
”☆”第一条
※ 「医療類似行為」・・・あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅうなどのことを指す。
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<違法行為 例>
× マッサージと言って、トリートメントを行う。
× トリートメントのサロンの看板に「マッサージ」と掲げる
※ マッサージは医療類似行為。トリートメントはサービス行為。(アロマセラピーを行うサロンはサービス業であって、医業ではない)
■□■ 精油などアロマセラピー用品に関する法律 ■□■
「物・販売」に対しての法律
日本では、精油やアロマグッズのほとんどは、「雑貨」として扱われるため、薬剤や化粧品などと混同して使用しないよう注意が必要。
当サロンで扱う精油は潟^イムメリディアン社のもので、「化粧品」として分類されるもので、利用価値が高いものです。
日本の流通で扱われる「アロマ」と称される物は確認をして購入、アロマセラピーに関してわからないことがある場合は専門家に確認しましょう。
(4)薬事法
『この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療用具の品質、有効性及び安全性の確保のために必要な規制を行う。(以下略)』 [薬事法第一章第一条]
市販の精油のアロマグッズのほとんどは、雑貨として扱われるため、薬剤として調合してはならない。
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◇精油は医薬品・医薬部外品・化粧品・医療用具にあたらない。
◇精油を医薬品のように効果・効能を説明したり、広告してはいけない。(口頭も紙面でも不可)
<違法行為>
× 「ペパーミントは花粉症に効果があります」と説明した。
◇精油を医薬部外品を使うように、進めてはいけない。
<違法行為>
× 「ローズの精油を浴槽に垂らして入浴剤としてして使ってください。」と説明した。
◇化粧品のように作用を標榜(ひょうぼう)してはいけない
<違法行為>
× 「ネロリの精油には保湿作用がある。」と説明した。
MIOで取り扱いの精油は化粧品規格潟^イムメリディアン
「医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療用具の製造業の許可を受けたものでなければ、それぞれ、業として、医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療用具の製造(小分けを含む)をしてはならない。」 [薬事法第四章第十二条]
◇ 精油を使って医薬品や化粧品を作って販売してはならない。(製造業の許可を受けていない限り違法行為にあたる)
これらを製造するだけでなく、輸入(小分けを含む)して販売・授与もしてはならない。
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<違法行為>
× ショップでローズマリー精油を使った化粧水を作って販売した。
◇製造物責任法(PL法)
「PL」=Product Liability=製造物責任
◇製造物責任法は1995年に施工された法で、「消費者の保護・救済」が基本的な考え方である。
製品の欠陥によって生命、身体または、財産に損害を被った場合に、被害者は製造業者などに対して、損害賠償を求めることができることを定めている
◇商品を製造・加工・輸入した者ばかりでなく場合によってはその商品に何らかの表示をした者も、被害者に損害賠償責任を問われることがある
例えば、販売する立場であれば、商品の保管方法や販売方法(表示・説明・広告などの商品情報の不備も含まれる)が原因で
商品に欠陥が生じるような場合、責任を問われる可能性がある
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× ショップにて陳列していた精油瓶が倒れて破損に気づかずに販売し、お客様の衣服に精油がついてしまった。
家庭で起こったことは顧客側の責任である。
※ 販売側の管理不注意ですからPL法適用にあたり、販売側の責任になります。お客様には素早い対応をする必要がある。
○ 故意でなくても販売側のミスでお客様に損害があった場合は、責任は販売側にある
◇消防関連法 「危険物の規制に関する政令」
消防法では、『指定数量以上の危険物は、貯蔵所(中略)以外の場所でこれを貯蔵し、又は製造所、貯蔵所及び取扱書以外の場所でこれを取り扱ってはならない。』と定められている
※ 指定数量を超えて保管する場合には貯蔵場所の位置や設備基準を守らねばならない
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◇精油は有機化合物の集まりで揮発性が高く、引火する可能性が高い。
エッセンシャルオイル(精油)とは
このため消防関連法 「危険物の規制に関する政令」において規制されている
アロマセラピーに用いる程度の精油をショップに保管する場合であれば、「一般に指定数量以上になることはない」と考えられている。
法的な規制を受けることはなくても、精油は引火する可能性があることを念頭に置いて取り扱うこと。
また販売する際には消費者に注意を促す表示や説明が必要。
■□■ 自己責任原則について ■□■
法律に規制はないが、アロマセラピーは誰でも行うことができるため、「自己責任」が原則という考え『自己責任原則』
自分で精油を使って化粧用品を作ることは、薬事法の規制は受けない。ケガや事故などの責任は自分自身にあるということを自覚すること
ショップで販売する場合にも、精油の購入者に同意をしていただく必要がある
○ 精油をブレンドしてフェイス用のクリームを手づくりして友達にプレゼントした。
(贈りものの場合は法にふれない)
※ 「業として」という点は、商品(営利目的とした物)プレゼントや贈りものなどに当てはまらない。「製造物責任法(PL法)」にもふれない
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